そんな方へ、互助会の解約代行手続きを承ります。
ご用意していただくもの | 備考欄 | |
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1. | 委任状 | |
2. | 会員証 | |
3. | 本人確認証 | 運転免許証、健康保険証のコピー |
4. | 印鑑・印鑑証明書 | 実印 |
5. | 銀行口座 | 払戻金の振込み用口座 |
※互助会の契約者でない物が代理人として解約を申請するため、委任状への署名・ご捺印をしていただきます。
※互助会の契約者さまが、死亡および行方不明の場合は、別途書類が必要です。詳しくは当事務所にお問合せください。
互助会の掛金は積立預金ではないため、払い込みをした掛金の額に合わせ、規約で定められた所定の手数料を差し引かれた、残りの掛金額が戻ります。
※「解約手数料」の詳しくは、加入した互助会の約款に基づいて計算されます。
この手数料があまりにも高額すぎる場合は違法となる事例もあります。ご相談ください。
解約した日から45日以内。
互助会 1解約 | 10,800円 |
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2口目から1口あたり | 3,240円 |