高齢の親が亡くなると、病院からお迎えの手配について聞かれたり、ご家族への連絡が必要になったりと、その日のうちに考えることが出てきます。葬儀のことに加えて、役所や相続の手続きまで思い浮かび、何から始めればよいか迷うこともあるかもしれません。
けれど、亡くなった直後に、すべての手続きを始める必要はありません。医師による死亡確認の後は、死亡診断書などの受け取り、搬送先・安置先の相談、近いご家族への連絡から進めます。葬儀の内容はその後に相談し、年金や相続などは、それぞれの期限を確かめながら取りかかれます。
この記事では、葛飾区で高齢の親を見送る際に行うことを、「亡くなった当日」「葬儀まで」「葬儀後」に分けてお伝えします。ご家族で分担できることや、後期高齢者医療・介護保険の手続き、区のおくやみコーナーで相談できることも紹介します。

この記事を書いた人
立ち華葬祭 COO 高橋 哲彦
葬儀業界歴20年。その中で対応した葬儀の施行件数は3000件以上。
現在は葬儀社「立ち華葬祭」でCOO(最高執行責任者)として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。そしてその専門知識や経験をもとに、葛飾区を中心とした方々に葬儀の役立つ情報をご提供しています。
親が亡くなった後は、今することと後ですることを分けます
当日はお迎えと安置、その後に葬儀の準備、葬儀後は暮らしに関わる届出や相続の確認、という順に考えると、目の前ですることを整理できます。まずは、次の表で全体の流れをご覧ください。
| 時期 | 主に行うこと |
|---|---|
| 亡くなった当日 | 医師による死亡確認、死亡診断書などの受け取り、葬儀社への連絡、搬送・安置、近いご家族への連絡 |
| 葬儀まで | ご家族の役割分担、葬儀の形式・日程・参列範囲の相談、菩提寺への連絡、死亡届と火葬許可、写真や衣服の準備、見積もりの確認 |
| 葬儀後、早めに | 年金・健康保険・介護保険の手続き、葬祭費や世帯主変更の確認、契約・遺言書・財産に関する書類の整理 |
| 対象になる手続きの期限に合わせて | 相続放棄、準確定申告、相続税の申告、不動産や預貯金の相続手続き |
これは、取りかかる順番の目安です。年金の届出や世帯主変更などには短い期限があるため、葬儀まで日数が空く場合は、葬儀の前に窓口へ相談することもあります。すべてを一人で進めず、連絡や書類の確認を頼める方がいれば、分担してかまいません。
亡くなった当日|医師への連絡と、お迎え・安置を進めます
当日は、亡くなった場所に応じて医師や施設の職員と連絡を取り、その後のお迎えを葬儀社へ相談します。この時点で、葬儀の形式や参列人数まで決まっている必要はありません。
病院・施設・自宅では、最初の連絡先が異なります
病院では医師や看護師に、施設では職員に、死亡確認とその後の流れを聞きます。施設によって医師の訪問や病院への搬送などの対応が異なるため、ご家族だけで判断せず、職員の案内に沿って進めます。
ご自宅で療養し、看取りについて医師と相談していた場合は、事前に案内された医師や訪問看護の連絡先へ電話します。夜間の連絡先が別にある場合は、そちらへ状況を伝えます。
一方、突然倒れているところを見つけ、呼びかけに反応がない場合は、ご家族で死亡したと判断せず、119番へ連絡してください。普段どおりの呼吸がない、または判断できないときは、電話口の指示に従って胸骨圧迫などの救命処置を行います。
突然の死亡では、警察による確認が必要になることもあります。救命処置や安全確保のための移動を除き、身体を別の部屋へ運んだり、着替えや周囲の片づけを始めたりせず、医師や警察の案内を待ちます。
死亡診断書または死体検案書を受け取ります
医師から、死亡診断書または死体検案書を受け取ります。どちらも亡くなったことを証明する書類で、通常は死亡届と1枚になっています。どちらが交付されるかは、医師が診療の経過や亡くなった状況から判断します。
受け取るときは、お名前や生年月日などに誤りがないかを見ます。医師が記入した部分に訂正が必要な場合は、ご家族で書き直さず、発行した医療機関へ伝えます。保険金の請求などで写しを求められることがあるため、役所へ提出する前にコピーを残しておくと、後の手続きに使えます。
葬儀社へ連絡し、搬送先・安置先を相談します
医師による死亡確認の後、葬儀社へお迎えを相談します。書類の受け取りと連絡は前後することもあるため、まだ書類を受け取っていなければ、その状況も伝えればかまいません。
電話では、故人様がいらっしゃる病院や施設の名前、ご家族の連絡先、自宅へお連れしたいかどうかを、分かる範囲でお話しください。病院や施設からお迎えの時間について案内されている場合は、その内容も伝えます。
安置先は、葬儀まで故人様にお休みいただく場所です。自宅のほか、葬儀社などの安置施設が候補になります。「自宅に迎えられるか分からない」「会いに行ける場所がよい」といった希望から相談できます。立ち華葬祭では、ご自宅にお連れしたいか、面会を希望されるかなどを伺い、受け入れ可能な安置先をお調べします。面会できる時間や搬送・安置にかかる費用もお伝えし、ご家族の希望に合う場所を一緒に考えます。
最初の連絡は、近いご家族からでかまいません
まずは配偶者やきょうだいなど、近いご家族へ連絡します。葬儀の日程が決まっていなければ、「亡くなったこと」「今いる場所」「日程は改めて知らせること」が伝われば十分です。
親戚への連絡を一人ですべて引き受ける必要はありません。きょうだいに親戚の一方へ連絡を頼むなど、連絡先を分けられます。ご友人やご近所などへ広く知らせる際は、葬儀にお呼びする範囲が決まってから、日時や場所と合わせて伝えると行き違いを減らせます。
葬儀まで|ご家族で役割を分け、見送り方を相談します
安置先が決まったら、葬儀社との打ち合わせで、見送り方と日程を考えていきます。ご家族の希望、お寺の都合、式場や火葬場の空き状況を合わせて調整するため、最初から日程を決めておく必要はありません。
喪主と、連絡・書類を受け持つ方を決めます
喪主は、ご家族を代表して葬儀を進める方ですが、連絡や書類の準備まで一人で担う必要はありません。たとえば、次のように分けられます。
- 葬儀社との打ち合わせ内容をご家族へ伝える方
- 親戚や参列してほしい方への連絡を受け持つ方
- 写真や衣服を用意し、書類・領収書をまとめる方
残された配偶者も高齢の場合は、電話や外出の負担を減らせるよう、子ども世代が連絡を受け持つ方法もあります。ご本人の希望を聞きながら、できる範囲で役割を分けます。立ち華葬祭との打ち合わせでは、ご家族の人数やそれぞれのご事情を伺い、誰が何を受け持つかを一緒に整理します。分担できる方がいない場合も、ご家族にお願いすることと、私たちがお手伝いできることを一つずつご案内します。
誰にお別れしてもらいたいかを考えます
葬儀の形式は、先に名称から選ぶよりも、故人様の希望と、お別れに来てほしい方の範囲から考えられます。「家族だけ」「親戚まで」「親しかった友人にも来てほしい」など、今のお考えを葬儀社へ伝えます。
家族葬は、家族や親族、親しい方などに参列範囲を絞る葬儀です。一日葬は、通夜を行わず、葬儀・告別式と火葬を1日で行う形式を指します。直葬・火葬式は、通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬を中心に見送る形です。家族葬でも通夜を行う場合があり、参列範囲と式の日数は分けて相談できます。
菩提寺・宗派・お墓について、分かることを伝えます
お付き合いのあるお寺である菩提寺がある場合は、葬儀の形式や日程を確定する前に連絡します。お寺に葬儀をお願いするかだけでなく、納骨先のお墓との関係もあるためです。
宗派が分からない場合は、お寺の名前やお墓の場所を知っているご親族に聞くところから始められます。立ち華葬祭では、葬儀のご相談の際に、菩提寺やお墓について分かっていることを伺います。「お墓はあるが、お寺との付き合いは分からない」という段階でも、何をどなたに聞けばよいかを一緒に整理します。
死亡届と火葬許可は、葬儀社と提出の段取りを確認します
死亡届は、葬儀の形式にかかわらず必要になる届出です。国内で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。ご家族全員がそれぞれ提出するものではなく、親族など届出人になれる方が記入・署名します。
提出先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった場所、届出人の所在地のいずれかの市区町村です。葛飾区では区役所の戸籍担当窓口や区民事務所で受け付けています。死亡診断書または死体検案書が付いた届書を提出し、火葬を行う場合は、あわせて火葬許可を申請します。
火葬許可の申請には、利用する火葬場の情報も使います。葬儀社との打ち合わせで、どなたが届出人になるか、書類を誰が窓口へ届けるか、交付された許可証を誰が管理するかを確認しておくと、ご家族が同じ手続きのために重ねて出向かずに済みます。
遺影の写真と、着せてあげたい衣服を用意します
遺影の写真は、故人様らしい表情が写っているものを候補にできます。証明写真に限らず、スマートフォンの写真や、ご家族と一緒に写った写真も葬儀社に見てもらえます。使えるかどうかは、顔の大きさや画像の鮮明さを見て判断します。
着せてあげたい衣服や、棺に納めたい思い出の品があれば、打ち合わせでお伝えください。素材によって一緒に火葬できないものもあるため、火葬場の決まりを確かめてご案内します。
費用は、総額と増減する条件を見ます
見積もりでは、プラン料金に加えて、葬儀全体でいくらかかる見込みかを聞きます。搬送、安置、棺、式場、火葬場、料理、返礼品などの明細と、宗教者への謝礼が見積もりに含まれるかを確認します。
料理や返礼品は人数で変わりやすい一方、搬送や棺、式場などは、少人数でも費用がかかります。また、安置日数が延びた場合に増える費用もあります。「今の見積もりから変わるのは、どの項目ですか」と聞くと、ご家族で予算を考えやすくなります。
支払う時期と利用できる支払い方法も、契約前に聞いておきます。葬祭費の給付や保険金の受け取りは葬儀費用の支払いより後になることがあるため、支払いの予定とは分けて考えます。
葬儀後、早めに|年金・保険・暮らしに関わる手続きを確認します
葬儀後は、親御さんが受け取っていた年金や加入していた保険を手がかりに、ご家族に必要な手続きを確かめます。ここからは全員が同じ届出をするわけではなく、加入していた制度や世帯の状況によって変わります。
年金は、死亡の届出と未支給年金を分けて聞きます
年金を受け取っていた方については、年金事務所などへ、死亡の届出が必要かを聞きます。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、死亡の届出は原則として省略できます。届出が必要な場合の期限は10日以内、国民年金は14日以内です。
ただし、届出を省略できても、まだ受け取っていない年金を請求する手続きまで自動で済むわけではありません。この「未支給年金」や、残されたご家族が受け取れる遺族年金について、親御さんの年金の種類とご家族の関係を伝え、対象になるかを聞きます。
健康保険・介護保険は、手元の書類から確認できます
健康保険は、資格確認書などで加入先を確かめます。葛飾区の国民健康保険や後期高齢者医療制度であれば区の担当窓口へ、勤務先の健康保険であれば勤務先や保険者へ、返却する書類と必要な手続きを聞きます。
介護保険については、介護保険被保険者証などの返却や、保険料・給付の精算について区の窓口で確認します。介護サービスを利用していた場合は、ケアマネジャーや施設にも連絡し、サービスの終了や借りている福祉用具の返却日を相談します。
後期高齢者医療の葬祭費は、領収書を保管して申請します
葛飾区で後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は、申請により葬祭費7万円が支給されます。申請するのは葬儀を行い、費用を支払った方で、区では葬儀の領収書の宛名を確認します。死亡届を出すだけでは支給されません。
申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。支払い済みであることが分かる領収書の原本は、明細書と一緒に保管しておきます。ほかに、亡くなった方の資格確認書、領収書の宛名の方の振込口座が分かるもの、窓口へ行く方の本人確認書類などを用意します。
交通事故など、亡くなった事情によって支給されない場合もあります。ご自身のケースで受け取れるか迷う場合は、葛飾区の国保年金課給付係へ、加入していた保険と葬儀の内容を伝えて相談できます。
世帯主変更は、同じ世帯に残る方によって必要かが変わります
亡くなった親御さんが世帯主で、同じ世帯に15歳以上の方が2人以上残る場合は、世帯主変更届が必要です。期限は世帯主が亡くなってから14日以内です。残る方が1人の場合などは、届出が不要になることもあります。
必要か分からないときは、葛飾区の戸籍住民課へ、同じ世帯にどなたが残るかを伝えます。別居している子どもがいるかどうかではなく、住民票上の世帯をもとに案内してもらえます。
公共料金や契約は、使い続けるものから見分けます
電気・ガス・水道や電話などは、すべてをすぐに解約せず、残されたご家族が使うものと、利用を終えるものに分けます。同居のご家族が住み続けるなら、名義や支払い口座を変える方法を契約先へ聞きます。
請求書や通帳の引き落とし履歴を見れば、契約先を探す手がかりになります。賃貸住宅も、住み続ける方がいるかで対応が変わるため、解約を決める前に管理会社へ事情を伝えます。
遺言書の有無と、相続する方・財産の確認を始めます
相続については、最初から財産の分け方を決めるのではなく、遺言書があるか、どなたが相続人になるか、預貯金や不動産、借入れがあるかを調べるところから始めます。戸籍や通帳、郵便物などをまとめておくと、専門家へ相談するときにも状況を伝えられます。
借金の有無が分からず、相続を引き受けるか迷う場合は、財産を売ったり使ったりする前に弁護士などへ相談します。財産の扱いによっては相続放棄に影響するため、片づけと財産の処分は分けて考えます。
葛飾区のおくやみコーナーで、必要な窓口と書類を整理できます
区役所で何から手続きをすればよいか分からないときは、予約制の「おくやみコーナー」を利用できます。亡くなった方の住民登録が葛飾区にある場合が対象です。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険などの一部の手続きをまとめて受け付け、ほかに必要な窓口も案内してもらえます。
申請書にお名前や住所などを印字してもらえるため、同じ内容を何度も書く負担も減らせます。ただし、手続きによっては別の担当窓口へ行く場合があり、相続や税金までここですべて済むわけではありません。
利用する場合は、来庁日の3営業日前までに葛飾区役所の代表電話へ連絡し、「おくやみコーナーの予約」と伝えます。予約の際に、親御さんが加入していた保険や手元にある書類を話し、当日何を持っていくかを聞いておけます。
区が配布する「おくやみハンドブック」では、手続きごとの窓口、持ち物、期限を確認できます。ご家族で担当を分ける際は、関係する項目に印を付け、済んだものを書き留める使い方もできます。
葛飾区のおくやみ案内から、ハンドブックとおくやみコーナーの利用方法を確認できます。
相続や税金は、対象になる手続きの期限を確認します
相続放棄や税金の申告は、すべてのご家族に必要な手続きではありません。ここでは、対象になる方と期限の目安を確認します。期限直前まで待つという意味ではなく、葬儀後の段階で、ご家族に関係するものを見つけておくための表です。
| 手続き | 対象になる方・期限 | 相談先 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 財産も借金も相続しないことを希望する方。原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内 | 家庭裁判所、弁護士など |
| 準確定申告 | 亡くなった方について所得税の確定申告が必要な場合に、相続人が行う申告。相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税 | 税務署、税理士 |
| 相続税の申告 | 遺産が基礎控除を超える場合など、申告が必要な方。通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税 | 税務署、税理士 |
| 不動産の相続登記 | 土地や建物を相続した方。原則として、相続が始まり、その不動産を取得したことを知った日から3年以内 | 法務局、司法書士 |
| 預貯金の相続手続き | 亡くなった方に預貯金がある場合。必要な書類や進め方を各金融機関へ確認 | 取引のある金融機関 |
相続税は、税額を軽減する特例を使うために申告が必要になる場合もあります。また、不動産は、遺産分割の話し合いがまとまった後にも、その内容に応じた登記が必要です。ご家族だけで対象かどうか判断しにくい場合は、分かっている財産や収入の資料を持って、それぞれの相談先へつなげます。
今分かっていることから、次にすることを相談できます
高齢の親が亡くなった後の手続きは、一度に終えるものではありません。当日はお迎えと安置、その後に葬儀の準備、葬儀後は対象になる届出と期限を確認する、と分けて考えられます。すべての書類や希望をそろえてから相談する必要もありません。
搬送先や葬儀の形式が決まっていない場合は、故人様がいらっしゃる場所や、ご家族で考えていることを、分かる範囲でお聞かせください。立ち華葬祭では、お迎え・安置の手配から、参列してほしい方の範囲に合う見送り方、必要な費用まで、順にお話しします。何を先に決め、何をその後に相談できるかも、打ち合わせの中で整理します。
お電話は0120-550-679へ。「親が亡くなり、搬送先を相談したい」「葬儀の内容はまだ決まっていない」と、今の状況からお伝えください。



