川崎市では、生活保護を受給している方にも安心して故人様の葬儀を執り行える制度が用意されています。
その一つが葬祭扶助制度です。
ここでは、川崎市での生活保護葬について、具体的な流れや必要な手続き、そして費用に関して詳しく解説します。
この記事を書いた人
立ち華葬祭 COO 高橋 哲彦
葬儀業界歴20年。その中で対応した葬儀の施行件数は3000件以上。
現在は川越市の葬儀社「立ち華葬祭」でCOO(最高執行責任者)として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。そしてその専門知識や経験をもとに、川越市を中心とした方々に葬儀の役立つ情報をご提供しています。
生活保護葬(葬祭扶助制度)での葬儀とは?
生活保護を受けている方やそのご家族が、経済的な理由で通常の葬儀が難しい場合に利用できるのが葬祭扶助制度です。この制度を利用することで、故人様の最後のお別れを、経済的な負担を軽減して行うことが可能です。川崎市でもこの制度が適用されており、多くの方が利用しています。
適用される条件
葬祭扶助制度を利用するためには以下の条件があります。
- ご家族が生活保護を受けていること
- 故人様が生活保護受給者であること
申請には、川崎市の福祉事務所に対して適切な手続きを行う必要があります。
具体的な条件については事前に福祉事務所に確認しておくとスムーズです。
申請方法
葬祭扶助制度を利用するための申請は、故人様が亡くなられた後、速やかに行うことが求められます。
川崎市の福祉事務所に連絡し、必要な書類を提出することで申請が開始されます。
申請に必要な書類としては、故人様の死亡届や生活保護受給証明書などが挙げられます。事前に書類の準備を整えておくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
川崎市での生活保護受給者の葬儀の流れについて
葬祭扶助制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら故人様を見送ることができます。ここでは、生活保護葬の具体的な流れを順を追って詳しく説明します。
事前準備と相談
まず、故人様が亡くなられた時点で、川崎市の福祉事務所に連絡する必要があります。葬祭扶助制度を利用する意思を伝え、申請方法や必要な書類について説明を受けることになります。特に、葬儀の内容や費用に関して、何が扶助の対象となるかを確認することが大切です。
葬儀社との契約
福祉事務所に相談した後、葬儀を依頼する葬儀社を選定します。川崎市内には、生活保護葬に対応している葬儀社が複数ありますので、選定が完了したら葬儀社との契約を進めます。
葬儀社との相談では、葬祭扶助制度の範囲内で行う葬儀内容を決定し、通夜や告別式の有無、火葬の日程などが調整されます。
福祉事務所への申請
葬儀社との契約が終わった後、川崎市の福祉事務所に葬祭扶助制度の申請を行います。
主な書類としては、死亡届や生活保護受給証明書などが含まれ、申請内容に問題がなければ、福祉事務所から葬祭扶助制度の承認が下ります。
葬儀の実施
福祉事務所の承認が下りた後、葬儀が実施されます。生活保護葬の場合、通夜や告別式を省略し、火葬のみを行う簡素な形式が一般的です。
葬儀当日には、故人様が葬儀社によって斎場へ搬送され、火葬が執り行われます。
火葬と収骨
火葬の際、ご家族やご遺族は火葬場にて故人様の最後のお別れを行います。
火葬が完了した後、ご遺族は故人様の遺骨を収骨し、骨壺に納めます。この収骨の過程も、葬祭扶助制度の範囲内で対応されるため、費用負担はありません。
納骨手続き
最後に、故人様の遺骨を納骨します。川崎市内では、指定の霊園や共同墓地での納骨が可能で、ご遺族の希望に応じた形で手続きが進められます。
納骨の際には、福祉事務所の補助が適用される場合もあり、経済的負担を軽減しつつ、丁寧に故人様を送り出すことができます。
葬祭扶助制度で行う葬儀の内容
葬祭扶助制度を利用した葬儀の内容は、通常の葬儀に比べてシンプルな形式です。
一般的には、故人様の搬送、棺の手配、火葬の手配、そして火葬後の収骨が含まれます。
通夜や告別式といった儀式を省略するケースが多いですが、それでも故人様を敬う気持ちは変わりません。
葬祭扶助制度で行う葬儀の支給額
川崎市では、葬祭扶助で支給される金額の上限が決まっています。支給額は自治体によって多少異なりますが、川崎市ではおおむね20万円から25万円程度が支給されることが一般的です。
この金額内であれば、遺体の搬送、火葬、棺や骨壺の手配などが賄われます。もしこの金額を超える葬儀を希望する場合は、その超過分はご遺族が負担することになります。
葬祭扶助制度を利用する場合の納骨
葬祭扶助制度を利用した場合、納骨に関してもシンプルな手続きが取られることが多いです。ご遺族が希望すれば、川崎市内の指定された霊園や共同墓地で納骨することが可能です。
また、ご遺族の経済状況に応じて、一定の条件下で納骨料の補助が受けられることもあります。
身寄りのない方の生活保護葬
身寄りのない方が故人様となった場合も、川崎市では生活保護葬の適用が可能です。
このような場合には、市の福祉事務所が中心となり、故人様の最後の旅立ちをサポートします。
よく利用される斎場
川崎市内には、生活保護葬に対応している斎場がいくつか存在します。代表的なものとしては「川崎市中央斎場」や「川崎南部斎場」が挙げられます。
これらの斎場は、生活保護葬に特化したサービスを提供しており、葬儀の規模や内容に応じて適切なプランを提案してくれます。また、アクセスの良さや施設の充実度からも、多くの方に利用されています。
まとめ
川崎市では、生活保護を受けている方にも故人様を丁寧に見送るための葬祭扶助制度が整っています。経済的な負担を軽減しながらも、故人様への敬意を欠かさず、最後のお別れを行うことができます。川崎市の福祉事務所や斎場との連携により、生活保護葬がスムーズに進められるため、ご家族やご遺族も安心して利用できる制度です。
監修者
株式会社ルピナス 金子雄哉
全国の葬儀社を対象にしたコンサルティング及びマーケティング支援を行う、株式会社ルピナスの金子雄哉です。葬儀業界のデジタル化を推進し、より多くの人々が葬儀サービスを理解し、アクセスしやすくするための戦略を日々研究・提案しています。葬儀社の経営者様だけでなく、ご遺族様にとっても最良の葬儀が行えるよう、マーケティングの観点からサポートしております。