生活保護の受給者の葬儀とは?ふじみ野市における葬儀の流れを解説

ふじみ野市では、生活保護葬として「葬祭扶助制度」を利用することができます。(福祉葬とも言われます)この制度を使うことで、故人様の最後のお見送りを心を込めて行うことが可能です。

本記事では、ふじみ野市における生活保護葬の流れや、制度を利用する際の注意点などを詳しく解説します。
ご家族やご遺族に寄り添った情報をお届けいたします。

目次

ふじみ野市の生活保護葬(葬祭扶助制度)の葬儀とは?

ふじみ野市で生活保護を受けている方の葬儀には「葬祭扶助制度」が適用されます。この制度は、ご遺族が葬儀費用の負担を軽減できるように設けられたものです。
経済的な理由で葬儀が行えない場合でも、この制度を利用することで最低限の葬儀が実施されます。
故人様を尊重し、心を込めてお別れする場を提供するために、市が費用を負担する仕組みです。

適用される条件

葬祭扶助制度は、基本的に生活保護受給者が亡くなられた場合に適用されます。
しかし、ご遺族がいる場合には、ご家族が経済的に余裕があるかどうかも確認されることがあります。

申請方法

葬祭扶助制度の利用を希望する場合、まずは市役所の福祉課に相談することが必要です。ここで注意が必要なのが、申請は必ず葬儀の前に行わなければなりません。
申請には、ご遺族の経済状況や故人様の生活保護受給状況などが確認されます。

生活保護受給者の葬儀の流れ

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事前準備と相談

まず、ご遺族が葬祭扶助制度を利用するためには、ふじみ野市の福祉課に相談し、申請手続きを行います。葬祭扶助制度を利用する意思を伝え、申請方法や必要な書類について説明を受けることになります。特に、葬儀の内容や費用に関して、何が扶助の対象となるかを確認することが大切です。

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葬儀社との契約

相談後、葬儀を依頼する葬儀社を選定します。川崎市内には、生活保護葬に対応している葬儀社が複数ありますので、選定が完了したら葬儀社との契約を進めます。
葬儀社との相談では、葬祭扶助制度の範囲内で行う葬儀内容を決定し、通夜や告別式の有無、火葬の日程などが調整されます。

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福祉事務所への申請

葬祭扶助制度が適用されると、市と提携している葬儀社が紹介されることが多いです。
ご遺族の希望に応じて葬儀社を選定し、具体的な葬儀の流れや内容が決定されます。通常、この時点で火葬式などの簡素な葬儀プランが提案されます。

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葬儀の実施

承認が下りた後、葬儀が実施されます。生活保護葬の場合、通夜や告別式を省略し、火葬のみを行う簡素な形式が一般的です。
葬儀当日には、故人様が葬儀社によって斎場へ搬送され、火葬が執り行われます。

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火葬と収骨

火葬の際、ご家族やご遺族は火葬場にて故人様の最後のお別れを行います。
火葬が完了した後、ご遺族は故人様の遺骨を収骨し、骨壺に納めます。この収骨の過程も、葬祭扶助制度の範囲内で対応されるため、費用負担はありません。

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納骨手続き

最後に、故人様の遺骨を納骨します。納骨や埋葬については、ご遺族の希望により決定します。
お墓や納骨堂が既にある場合は、そちらに納めますが、ない場合は市営の納骨施設を利用することも可能です。納骨に関しては別途手続きが必要になる場合があります。

葬祭扶助制度で行う葬儀の内容

葬祭扶助制度を利用して行われる葬儀では、以下の内容が含まれます。

  • 通夜・告別式の簡易的な施行
  • 遺体の移送・火葬
  • 最低限の葬儀用品(棺、骨壷など)の提供

このように、葬祭扶助制度を利用することで、経済的に厳しい状況でも、故人様をお見送りするための最低限の儀式を行うことが可能です。
しかし実際には、葬祭扶助制度で行われる葬儀は、故人様をシンプルにお見送りする「火葬式」に近い形で行われることが一般的です。

葬祭扶助制度で行う葬儀の支給額

具体的な支給額は、生活保護法に基づき、地域やケースにより多少異なる場合がありますが、ふじみ野市の場合、葬祭扶助で支給される金額はおおむね 20万円前後 です。
内訳としては以下のような項目が含まれます。

  • 火葬場使用料
  • 遺体の搬送費用
  • 火葬費用
  • 棺や骨壷などの最低限の葬儀用品

生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理・相続

生活保護受給者が亡くなられた後の遺品整理や相続については、特にご遺族にとって重要な問題です。
これらの手続きは複雑であるため、事前に知識を持っておくことが大切です。

遺品整理はどうすればいい?

遺品整理は、ご家族にとって精神的にも負担が大きい作業です。
ふじみ野市では、遺品整理業者の利用を推奨することが一般的です。遺品整理業者は、ご遺族に代わって故人様の遺品を丁寧に整理し、不要なものを処分します。

また、遺品の中に貴重なものがあれば、ご遺族に引き渡されるため、安心して依頼することができます。

相続については?

生活保護受給者が亡くなられた場合の相続についても考慮する必要があります。
生活保護を受給していた故人様の場合、財産がほとんど残っていないケースが多いですが、相続手続きは必要です。
相続税の負担は少ない場合が多いですが、ご遺族として相続に関する手続きを進めることが求められます。

身寄りのない方の生活保護葬(福祉葬)

ご遺族がいない場合でも、ふじみ野市では故人様のために葬儀を執り行います。
このような場合、葬祭扶助制度を活用して市が全額費用を負担し、簡易的な葬儀を行います。身寄りのない方の場合でも、最後まで故人様に敬意を持ってお見送りすることが大切です。

葬祭扶助制度を利用して葬儀を行うときの注意点

葬祭扶助制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、制度の適用範囲は限定されているため、追加のサービスやオプションを希望する場合は、自己負担となることがあります。
また、申請手続きには時間がかかる場合もあるため、早めの相談が重要です。ふじみ野市では、ご遺族に寄り添ったサポートを行っておりますので、不安な点があれば福祉課にご相談ください。

まとめ

ふじみ野市の葬祭扶助制度は、経済的な理由で葬儀が行えない場合でも、故人様に敬意を払いながらお見送りするための大切な制度です。
生活保護受給者の葬儀の流れや費用、制度を利用する際の注意点を理解することで、ご遺族にとっても心の負担が軽減されます。大切な故人様との最後のお別れを、安心して迎えるためのサポートを市が提供しております。

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