火葬式とはどんなお葬式?特徴や費用・流れについて解説

「火葬式ってどんなお葬式?」と疑問を抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本には様々な葬儀形態があるため、そもそもどんな種類があるかを知らないという場合が多いです。そんな方に向け、この記事では、火葬式の費用や流れといった基本的な部分を丁寧に解説します。ぜひ参考にしてみてください。

目次

火葬式とは

最近人気が高まっている火葬式(直葬式)は、伝統的な通夜、葬儀、告別式を省略し、火葬だけを行う葬儀のスタイルです。故人を安置施設に運んだ後、通夜や葬儀を行わずに直接火葬を行います。火葬式(直葬式)ではコストを抑え、手続きを簡素化できるメリットがありますが、家族や菩提寺に了承を得ずに行うとトラブルに繋がるリスクもあります。火葬式を選ぶ際は慎重に決めましょう。

公営の火葬場

公営火葬場は自治体が運営し、一般的に費用が低く設定されていますが、地域によって料金が異なります。例えば、東京都の公営火葬場では3~7万円の費用が必要です。一方で、大阪市内の公営火葬場では、大阪市民であれば6000~1万円となっています。※一部の自治体では、公営火葬場の利用料が無料の場合もあります。

民営の火葬場

民営火葬場は民間企業が運営している火葬場のことで、最近では高級感のある施設が多く、ゆったりとしたお別れの時間を過ごすことができます。公営の斎場と比べると費用は上がりますが、火葬の予約が取れない場合や、安置が必要な場合など困った時のサポートが手厚いことが特徴です。

火葬式のメリット

費用が安い

火葬式や直葬の主な利点は、葬儀にかかる費用を大幅に削減できることです。

日本全国で葬儀費用の節約が一般的になり、従来と比べて葬儀にかかる総費用が減少傾向にあります。通常の葬儀では平均約119万円の費用がかかるとされていますが、火葬式や直葬では平均費用が約45万円程度となり、かなり経済的です。さらに、一般葬儀に比べて招待する人数が少ないため、食事や返礼品などにかかる費用も抑えられます。

身内のみの静かなお別れが出来る

火葬式は身内だけで行うことが多いため、故人との思い出を共有しながら静かなお別れの時間を過ごすことができます。大規模な葬儀で感じることのある圧倒されるような雰囲気や、プレッシャーから解放され、故人との最後の瞬間をより近くで過ごすことができます。

火葬式のデメリット

お別れの時間が短い

多くの人が火葬式や直葬を行う際に最も驚くのは、お別れの時間が非常に短いことです。故人をじっくりと偲ぶ時間や、静かに別れを告げる機会が限られているため、一般葬に慣れている人々は、十分な供養を行った感覚を得られないことがあります。このため、葬儀後に「故人との適切なお別れができなかった」と感じる後悔が生じることもあるのです。

参列者が限定される

火葬式や直葬では、参列できる人が家族や親しい友人に限られるため、後から「葬儀がすでに終わっていた」と知りトラブルに発展してしまうことがあります。また、弔問のために自宅を訪れる人を対応することも必要となってくるため、日程調整やもてなしを含め、かなりの労力を要します。他にも、予期せぬ香典を受け取り、その返礼を用意していないという状況に陥ることもあります。そのため、故人が亡くなった後1~2週間以内に、故人が亡くなったことを知らせる挨拶状を郵送するようにしましょう。

火葬式の平均費用

ここまで火葬式について説明してきましたが、『実際どれくらいの費用がかかるのか?』というのが気になる部分だと思います。ここでは、火葬式にかかる平均費用についてまとめています。他の葬儀形態との費用の違いをしっかり確認しましょう。

日本全国での平均費用

葬儀形態別の平均費用
火葬式
44万円
1日葬
85万円
2日葬(一般葬)
122万円

火葬式(直葬)の平均費用は約45万円ですが、お住いの場所によって大きく変わることがあります。

例えば、地方の公営火葬場は無料の場合がありますが、東京都の公営火葬場では最低でも7万円程度が必要です。

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火葬式の流れ

葬儀は思わぬタイミングでやってくるもので、何からするべきか困惑してしまいますよね。そんな皆さんの不安を解消するために、ここでは初めての方にも分かりやすい3つのステップで紹介していきますので一緒に確認しましょう。

STEP
葬儀社に連絡
  1. 葬儀社に連絡:なかなか落ち着ける状況ではないので、まずは一緒に状況の整理をしていきましょう。初めに、皆様は医師に死亡診断書の発行をして貰い受け取ってください。その後、ご遺体の安置場所まで葬儀社が搬送します。
STEP
書類の準備・提出
  1. 書類の提出:7日以内に死亡届・火葬許可証の提出を役所にて行います※火葬許可書は料金がかかりますのでご確認ください。
  2. 許可書を受け取る:書類が受理され次第許可書が発行されますので取りに行きます。
    ※書類の詳細は次の項目で説明します。
STEP
お別れ
  1. 火葬式当日:火葬場へ到着したら火葬場のスタッフへ火葬許可証を提出します。ご遺体を納棺し、式が始まったら故人様へ感謝の気持ちを伝えましょ

注意点

住民票のある地域で行う

故人の住民票がある自治体、生前の居住地、死亡地が異なる場合や、故人の居住地・死亡地と喪主の居住地が離れているケースでは、火葬場の選択が問題になります。民営の火葬場では、故人や喪主の居住地に関係なく火葬が可能です。公営の火葬場の場合、多くは住民票がある地域の施設が利用され、住民料金が適用されますが、自治体によっては非住民の利用も可能ですが、料金は高めに設定されることが一般的です。

火葬料の支払い場所や方法は施設によって異なり、多くの葬儀社では火葬料金の立替えや代行支払いを行っています。これにより、利用者の負担軽減が図れます。

知人とのすれ違いに注意

直葬を行った後、故人との縁があった友人や知人、参列できなかった親族が故人の訃報を知り、自宅を訪れることがあります。これは、お別れの機会を求める弔問客の意向によるものですが、本来は葬儀の負担を軽減する目的で選んだ直葬にもかかわらず、逆に遺族にとっては対応に手間がかかる状況になってしまうケースがあります。

追加費用が掛かる場合がある

火葬式の費用には、遺体の搬送や棺、骨壺に関する費用も含まれています。加えて、葬儀を葬儀社を通して手配する場合には、その手配費用も必要です。通常、火葬式や直葬では僧侶を呼ばないことが多いですが、呼ぶ場合にはお布施が必要になります。

火葬式までの手続き

火葬は法的に規制されており、その手続きには法的な書類が必要です。しかし、書類の手続き等は経験がないと理解しにくい部分が多いです。ここでは初めて火葬の手続きを行う人でも安心して準備できるように、必要な書類についてまとめます。

死亡届を7日以内に提出する

「死亡届」とは、死亡診断書と一体化した用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書の部分です。病院で死亡診断書を受け取ったら、死亡届の部分に必要情報を記入し、押印して役所に提出します。この提出は、死亡を知った日から7日以内に行う必要がありますが、国外での死亡の場合は3か月以内です。

提出義務者は同居の親族や同居人、故人の家主などで、署名や押印は義務者が行いますが、実際の提出は葬儀社が代行することが一般的です。提出先は故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市役所や区役所です。提出時には、書類のコピーを取り、届出人の印鑑と身分証明書を持参することが良いでしょう。死亡届が提出・受理されると、故人は戸籍から抹消されます。

火葬に必要な「火葬許可書」を申請する

遺体を火葬または埋葬する際には、必ず自治体の許可が必要です。この許可を得るために必要なのが「火葬許可証」で、これを申請するには「死亡診断書」または「死体検案書」と「死亡届」を市区町村役場に提出する必要があります。病気で亡くなった場合、死亡診断書は臨終に立ち会った医師が作成しますが、不慮の事故や医師不在の場所での死亡、自殺の可能性がある場合には警察による検死が必要で、その場合は検死官が死体検案書を作成します。

火葬許可書は、死後24時間以上経過しないと火葬ができないという法律の要件を満たしている証明にもなります。また、死亡診断書は火葬手続きの他、遺体搬送や保険金請求、相続税申告などにも使用されるため、複数のコピーが必要になることがあります。一通あたりの相場は約5000円程です。

火葬許可書を受け取る

死亡届と死亡診断書が役所で受理されると、「火葬許可証」が発行されます。この許可証を受け取ったら、内容が正確かつ市町村の押印がされているかを確認することが重要です。火葬場では、この火葬許可証を持参する必要があります。火葬終了後、証印や日時が記載された許可証が返されますので、埋葬時にも必要となるため、大切に保管してください。

なお、自治体によっては「埋火葬許可証」という名称で発行されることもあります。最近では、死亡届の提出から火葬許可証の受け取り、火葬場の手配までを葬儀社に委託するケースが増えています。

まとめ

ここまで火葬式の手続きから許可証の取得まで、一通りの流れをご紹介しました。皆さんが亡くなった大切な方を送り出す際の不安を解消するお手伝いができていたら幸いです。立ち華葬祭では事前相談も受け付けておりますので、いつでもご連絡ください。皆様が安心してお別れの時間を過ごせるよう全力でサポートしてまいります。

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