葬儀で利用できる給付金の種類は⁉具体的な金額や申請方法を解説!

葬儀は突然のことなので、どうすればよいか困ってしまう方も多いと思います。その中でも費用についての悩みが大部分を占めているのではないでしょうか。愛する人を失う悲しみの中で、多くの決定を短期間で行う必要があり、予算オーバーになることも少なくありません。このような状況で役立つのが「葬祭費補助金制度」です。この記事では、葬祭費補助金制度を受け取る条件や申請方法について詳しく解説します。

目次

葬祭費補助金の種類

「葬祭費補助金には、どんな種類があるのでしょうか?」これは大切な人を失った際に知っておくと心強い情報です。給付金の種類はいくつかあり、それぞれ故人が加入していた保険や居住地の自治体によって異なります。どれが自分に当てはまるかを一緒に確認していきましょう!

国民健康保険加入者が対象の給付金

葬祭費

葬祭費は国民健康保険加入者が亡くなり葬儀を行った場合に、市役所や町役場での手続きにより給付を受けられます。給付金額は自治体によって異なり、約1万円~7万円です。申請には、亡くなった方の保険証、喪主の印鑑、申請書への記入が必要です。手続きに必要な書類は事前に確認しましょう。また、葬儀後2年を過ぎると申請ができなくなるので注意が必要です。

健康保険加入者が対象の給付金

埋葬料

埋葬費は健康保険の加入者が対象で、葬式費用ではなく埋葬に必要な費用を支援します。霊柩車や火葬費用、僧侶への謝礼などに対して支払われます。手続きは自治体ではなく全国健康保険組合やその他健康保険組合で、支給上限は5万円です。

埋葬費

埋葬料は、亡くなった被保険者と同居し、生計を共にしていた家族のみが受給対象で、他の人が葬儀を担当した場合は対象外となります。その場合は、葬儀を行った人に健康保険から「埋葬費」が支給されます。埋葬費の支給対象となる費用は埋葬料と同じで、手続きは健康保険組合に行い支給上限は5万円です。

生活保護を受けている人が対象の給付金

葬祭扶助

葬祭扶助は、生活保護受給者が亡くなった際、または遺族や喪主が生活保護を受けている場合に、葬祭費用を支援する制度です。この制度は生活保護法に基づき、故人の居住地の市町村役場で申請する必要があります。事前申請が必要で、支給額は故人の年齢によって異なりますが、自治体によって上限額が設定されています。12歳未満の場合は最大16万円、12歳以上は20万円までです。

葬祭費補助金申請方法

葬祭費補助金の申請は、一見複雑に思えるかもしれませんが、実はわかりやすく3つのステップに分けることができます。ここではまず、給付金を申請するためにやるべきことを順を追って理解していきましょう。

STEP
必要書類の準備
  • 必要書類の用意:申請書や故人様の保険証、銀行口座の分かるものや印鑑など申請に必要な物を用意します。
  • 申請期間に注意:給付金の種類によって葬祭前に申請するものと葬祭後に申請するものが異なります。
    ※次のセクションで詳しく見ていきましょう
STEP
組合にて審査
  • 組合にて審査:提出した書類から給付金をいくら支給するか等の審査に入ります。支給額は所得や自治体といった部分で決められます。
STEP
口座に入金
  • 組合からの入金:書類に不備がなければ、申請してから2~3週間ほどで支給されます。※給付金の種類によって提出期間が違うので注意しましょう。

葬祭費補助金を申請するのに必応な書類

葬祭費補助金を申請する際の書類について疑問を抱いていませんか?給付金には特定の条件や申請期限が設けられており、葬儀の前に申請しなくてはならないものと葬儀の後に申請しなければならないものがあります。期限を過ぎると受け取ることができません。「知らなかった」と後悔する前に、自分の申請したい給付金の申請期限を確認しましょう。

葬祭費の申請

必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証
  • 申請者の本人確認書類
  • 会葬礼状(葬儀の喪主を証明する書類)
  • 銀行口座のコピー
  • 葬儀の領収書
  • 印鑑

注意点

葬祭費の申請期間は葬儀の翌日から2年間です。この期間を過ぎると時効となり、申請は不可能になります。

もし健康保険加入者が亡くなる直前に国民健康保険へ切り替えた場合、元の健康保険から葬祭費の支給を受けられることがあります。この場合、健康保険の規定が適用されるため、具体的な申請期間は各保険組合に確認することが重要です。

また、国民健康保険の「資格喪失」手続きが必要で、死亡から14日以内に行う必要があります。同様に、退職や転職で社会保険から国民健康保険に切り替える際も、同じ期間内に届け出が必要です。葬祭費の申請を行う前に済ませましょう。

埋葬料

必要なもの

  • 健康保険埋葬料支給申請書
  • 申請者の本人確認書類
  • 死亡診断書のコピー
  • 埋葬許可証
  • 銀行口座のコピー
  • 葬儀の領収書
  • 印鑑

注意点

埋葬料の場合、時効は故人の死亡翌日から2年以内です。葬儀直後は忙しく、申請を忘れてしまうこともありますので早めの申請を推奨します。時効を迎えると給付は受けられないため気を付けましょう。給付金は通常、喪主を務めた家族が受け取りますが、家族がいない場合は友人や知人が喪主を務めることもあります。給付される費用には火葬代や僧侶への謝礼、霊柩車代などが含まれますが、支給は埋葬料の範囲内で行われます。また、国民健康保険の加入者が亡くなった場合は、保険証の返却が必要です。役所に行く際に葬祭費の手続きも併せて行うと効率的です。

埋葬費

必要なもの

  • 葬祭費支給申請書
  • 申請者の本人確認書類
  • 死亡診断書のコピー
  • 埋葬許可証
  • 銀行口座のコピー
  • 葬儀の領収書
  • 印鑑

注意点

埋葬料と併用して受け取ることはできません。また、埋葬費は故人がこの世を去った翌日から2年以内が支給の基準となります。時効を迎えてしまうと支給されません。日本年金機構へ提出される「資格喪失届」の資格喪失年月日は、死亡日の翌日を記入します。

葬祭扶助

必要なもの

  • 葬祭扶助申請書
  • 死亡診断書のコピー
  • 申請者の本人確認書類(住民票・健康保険証・マイナンバー等)
  • 銀行口座のコピー
  • 葬儀の領収書
  • 印鑑

注意点

葬祭扶助は必ず葬儀の前に申請します。また、経済的に困窮している人が対象であるため、ほとんどが直葬(火葬式)となります。また、僧侶を呼んだり、自身の資金でオプションを付けることもできません。

葬祭費補助金について注意すべきこと

ここまで、葬祭費補助金にまつわる基本的な情報をお伝えしてきました。残念ながら最近では給付金に付け込んだ詐欺などが目立ちます。ここでは皆さんがご自身で気を付けるべきことをまとめています。

申請するときは自分で

知らない人に申請してもらうのはやめましょう。書類の申請が不安な方は家族や友人・市役所などに相談してみましょう。また、葬祭費を受け取るためには、葬儀の証明として「会葬礼状」と葬儀費用の領収書が必要です。申請は一般的に故人の家族や喪主が行い、受け取り条件は自治体によって異なるので、事前に確認が重要です。

還付金詐欺に注意

葬儀の情報は広く公開されるため、還付金詐欺などの犯罪の標的になるリスクがあります。例えばコロナ禍では、インターネット上で「コロナ死者に対する追加の埋葬料が支給される」という誤った情報が広まりましたが、実際には埋葬料や葬祭費補助金は申請しなければ受け取れませんし、自治体や保険組合から振込指示があることは絶対にありません。このような電話は詐欺の可能性が高く、指示に従ってはならないことを覚えておきましょう。

5.葬儀の費用を抑える方法

区民葬を検討する

「市民葬」や「区民葬」では自治体が安価なプランを提案し、葬儀社によって行われます。すべての自治体が葬儀費用の補助を採用しているわけではないため、必ずとは限りませんが、安くなるケースが多いです。費用が安い一方で、利用者は斎場が限られるというデメリットもあります。

生活保護葬を活用する

生活保護を受給している方が葬儀を行う際の費用をサポートするのが生活保護葬です。死亡の判断、遺体搬送、火葬や埋葬、納骨など葬祭に必要なサービスに対して扶助を提供します。一般的には簡素な葬式となり、故人だけでなく、葬儀を行う家族が生活保護を受けている場合にも適用されます。ただし、葬儀を行う人に十分な経済力がある場合は、この扶助を受けることはできません。

まとめ

この記事では、葬祭費補助金に関する情報を詳しくご紹介しました。給される金額は故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。お住いの自治体や組合のホームページで確認し、期限内に申請するようにしましょう!立ち華葬祭は、『葬祭費補助金』の手続きに関する疑問にも、スタッフが丁寧に対応します。ご不明点があれば、いつでもご相談ください。

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